フリーランス法 ~前公取委委員長とともに執行機関と労務管理の視点を踏まえたリスク管理を考える~




特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス法が2024年11月1日に施行され、1年以上が経過しました。これまでに公取委によって違反事業者に対し6件の勧告・公表が行われております。各企業様におかれましては、取適法(改正下請法)に目を奪われがちですが、公取委による執行状況を踏まえますと、フリーランス法遵守体制の整備が急務です。また、2024年度中にフリーランス法に基づいて都道府県労働局が助言を行った件数は 419 件、指導を行った件数は 21 件であり、都道府県労働局による執行にも目を配る必要があります。

さらには、フリーランスについては、労働法が適用される「労働者」に該当するかという労働者性の問題や、公益通報者の範囲にフリーランスを追加する改正公益通報者保護法(2026年12月1日施行)への対応など、フリーランス法以外にも留意すべき点があります。

本セミナーでは、前公取委委員長として同法の制定及び執行に関与した特別顧問や、元厚労省労働基準局長である弁護士とともに、当事務所の経済法チーム・労働法チームの弁護士がフリーランスについて今すぐ抑えるべきポイントを解説します。

ご来場いただいた際には、時間の関係等によりオンライン配信内でのご回答が難しいご質問についても、オンライン配信後に講師に直接ご質問いただく機会がございます。

また、セミナー終了後には懇親会(途中退出可)を予定しており、講師及び弊所の弁護士と直接交流いただくこともできますので、ぜひご来場にてご参加ください。


ー 開催概要 ー
フリーランス法 ~前公取委委員長とともに執行機関と労務管理の視点を踏まえたリスク管理を考える~

 
1.     古谷前公取委委員長による基調講演~フリーランス法の制定経緯等
2.     取引適正化(公取委)
  (1)  遵守すべきルール
  (2)  執行状況~勧告事例の分析及び対応策
3.     就業環境整備(厚労省)
  (1)  遵守すべきルール
  (2)  執行の仕組と執行状況
4.     その他フリーランスと働く上で注意すべき点
  (1)  フリーランスと労働基準法上の「労働者」との違い
  (2)  フリーランスによる内部通報とその対応-改正公益通報者保護法を踏まえて
<懇親会>



開催日時: 
2026年4月21日(火) 
(※開場14:30~)
15:00~17:00 (セミナー)
17:00~18:00(懇親会)
※懇親会は途中退出可ですのでお気軽にご参加ください。
     
講師: 
古谷一之藤原宇基石川哲平中野雅之福地拓己豊岡啓人市川一樹   

受講形式: 
対面(当事務所セミナールーム)、またはオンライン(Zoom)

主催: 岩田合同法律事務所

受講料: 無料

*お申込期限: 4/15(水)までにお申し込みください。


<注意事項>
・対面での受講の場合は、参加人数に限りがございますため定員に達し次第締め切らせていただきます。
・お申込完了後、開催日の数日前にe-mailにて当日のご案内をお送りいたします。
・やむを得ない事情により、開催日時・場所・内容等が変更になる場合がございます。
・個人のお客様やご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方、法律事務所やコンサルティング会社所属の方等はご参加いただけません。また、当事務所が適切ではないと判断するお申込に関しては、個別にご連絡することなくご参加をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
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